これまで4年半、たくさんのご依頼をいただき、まことにありがとうございました。

相続

相続の悩みは一人で解決しようとせず、まずはベルホーム司法書士事務所にご相談ください

相続は誰もが一生の間に必ずといっていいほど経験するできごとですが、そう何度も経験することではありませんし、法律から税金のことまで専門的な内容が多く関係します。

相続イメージどれもいつかはしなければならない手続きであり、放っておけば子供たちが手続きをすることになってしまいます。
時間が経つと複雑になってしまうこともありますから、早めに手続きをすることがよいでしょう。

相続財産も債務も、亡くなった方の生涯の中で創り上げられたものですから、それぞれの相続人がトラブルになることなく円満に相続をするためにも、相続についての悩みは一人で悩まずにご相談ください。

ベルホームでは「相続カウンセリング」の中で相続についてあなたが抱えている問題を一緒に考えていきます。

1.相続が発生したら

(1)  遺言書があるかを確認しましょう

民法では相続について規定しており、民法の規定に従って相続することを法定相続といいますが、遺言がある場合には遺言の内容が法定相続より優先することになります。
相続が発生したら、遺言書があるかどうかを確認しましょう。

(2)  相続財産・債務の調査をしましょう

相続するものは、相続財産だけでなく債務もあります。
借金の金額があまりにも多い場合には、相続放棄を検討する必要もあります。
ベルホームでは詳しくヒアリングさせていただきながら、幸せな相続の方法をご提案致します。

2.法定相続

遺言書がない場合、民法の規定する相続である法定相続が適用されます。法定相続の具体的な内容は次のようになります。

(1)  誰が相続人になるのか

まず、配偶者は必ず相続人になります。
そして、配偶者に加え、子供・親・兄弟姉妹が次の順序で相続人になります。

図解01

(2)  相続分はどうなるのか

図解02

遺言書がない場合、法定相続が適用されますが、相続人全員の話し合いである遺産分割協議により、法定相続分とは異なる割合で相続手続きをすることができます。

相談ケース1 「妻に全ての財産を相続させたい」

特に子供のいない夫婦でパートナーに全ての財産を相続させたいと考えている場合、遺言書がないと親族間のトラブルに発展する可能性が高くなります。
たとえば、夫婦間にこどもがなく、夫がなくなったとします。
その場合はパートナーである妻が相続人になるのは当然として、その他に夫の親が相続人になりますし、夫の親もなくなっていれば夫の兄弟も相続人になります。 すなわち遺言書がなければ、すべての財産をパートナーである妻に相続させることができません。
妻以外の相続人と遺産分割協議をして、それぞれが相続する財産の額を決めることになります。
ですから、御夫婦が元気なうちに遺言書を作成しておけば、ご夫婦の考え通り、お互いのパートナーに全ての財産を相続させることができますので、できるだけ早く遺言書の作成をすることをお勧め致します。

相談ケース2 「亡くなった父の借金が払えないので相続放棄がしたい」

親が多額の借金を残して亡くなった場合を考慮して民法では相続人が財産の相続を拒否することを認めています。
これは「相続放棄」という手続きで、相続放棄をした人は「はじめから相続人ではなかった」ものとして取り扱われますから、借金を引き継ぐこともなく遺産分割協議に参加することもありません。 ただし、相続放棄手続きは、被相続人(このケースでは父親)が死亡し、相続する権利のある人が相続人になったことを知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に申立をしなければなりません。その期間をすぎると、相続放棄をすることができなくなりますので、御注意ください。

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