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借金問題は必ず解決できます!

債務整理イメージ当職は、これまで借金解決のため、約70名ほどの依頼者の方と共にの借金問題を解決して参りました。
様々な依頼者の方がいらっしゃいましたが、今思うことは、「借金の問題は、必ず解決できる」ということです。借入年数の長いもので借入当初の金利が高いものについては、利息の計算をし直すことにより、借金の金額が減る場合がありますし、たとえ借金が減らなかったとしても、「個人再生」「自己破産」「特定調停」という手段がまだ残されています。
債務整理をすることで、生活環境も気持ちも整理され、新しい出発をすることができます。一人で悩まずに、一緒に解決方法を見つけましょう!

借金解決には、大きく分けて下記の手続きがあります。

1.任意整理 

債権者との話し合いにより、借金の返済計画を立て直す手続きです。裁判所を使わないで手続きをすることができます。
借入年数の長いケースについては、借金金額が減り、任意整理によって、月々無理のない返済計画を立てることができます。

2.個人再生

■資産を維持したまま、再生計画に従って将来の収入の一定部分を支払いしていく手続きです

個人再生は、例えば400万円の借金を抱えている場合、収入に応じて支払える金額(3年間で100万円)という計画を立て、この計画を裁判所が認めた場合、計画通りに支払を遂行することによって300万円の借金が免責されるという手続きです。

■住宅資金貸付特則を利用することによって、住宅ローンの返済が終わっていない人も、マイホームを守ることができます

住宅ローンの支払いが終わっていない状態で、個人再生手続きを利用した場合、通常であれば住宅に抵当権が設定されているでしょう。抵当権が実行されると、原則として個人再生手続き中であったとしても関係なく、住宅を失うことになってしまいます。
住宅資金貸付特則は、住宅ローンについては債権の免除や利息のカットはありませんが、住み慣れた住宅を失わずに個人再生手続きができるという大きなメリットがあります。

3.自己破産

■ 債務額の100%の免責を受けることにより、新たな出発をする手続きです

上記の任意整理、個人再生では、多かれ少なかれ一定の金額を弁済する必要があります。
これに対して、自己破産では債務額の100%の免責を得ることにより、新しい出発をすることができます。

■破産手続きを誤解していませんか

「破産」という言葉を聞いて、抵抗を感じる方は少なくないでしょう。破産手続きをすると、「会社をクビになるのではないか」「選挙権がなくなるのか」というご相談をよく受けます。しかし、破産を理由にした解雇は不当解雇として認められないでしょうし、選挙権がなくなるということはありません。
また、官報という政府刊行物に名前は載りますが、この官報を読む人はそうそういるものではありませんから、人に知られてしまう可能性は極めて低いと言えるでしょう。

破産手続きは、借金を苦にして命を落とす人々を救うために戦後導入された救済制度です。当職の担当した依頼者の方で破産手続きを選択した方は多くいましたが、手続後は堅実な人生を歩み新しい出発をしている方がほとんどです。任意整理や個人再生によって支払の計画を立てることが困難な場合には、自己破産の手続きをお勧め致します。
自己破産手続きにより、新しい人生を出発しませんか?

■自己破産にもデメリットはあります

自己破産手続開始決定が裁判所から出されると、その後法律上の各種資格の制限がされます。
弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、公安委員会委員、公正取引委員会委員、警備員、生命保険募集員などの資格です。しかし、この期間は開始決定後から免責決定までの4~5ヶ月間の間ですから、それほど障害はないと言えます。

 

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